任意整理・自己破産

多重債務に困ったら、一刻も早く元の生活に戻れるように対処しなくてはなりません。そのままズルズルと引きずってもますます悪化するだけです。その場合の方法は、自己破産、任意整理などの法的手段に頼るほかないでしょう。

任意整理

任意(私的)整理とは、弁護士などの見識者が債務者と債者の間に入り、話し合いという形で借金を整理し、支払を行っていく方法です。住宅ローンが残っていたり、一部の借金をそのまま払い続ける事ができるなど、便利な面も多々ありますが借金が帳消しになる事はありませんので、借入金額が膨れ上がってしまった方にはその後の支払も厳しくなる可能性があります。

任意整理のポイント

1.利息制限法に基づき支払った金利などを再計算し、超過分などを元金に充当。
2.住宅ローンなどは任意整理の対象外として手続きをする事が可能です。
3.借金を帳消しにすることはできません。
4.クレジット、ローンなどが利用できなくなります。
5.財産を処分する必要がありません。

自己破産

 自己破産とは、借金に苦しんでいる債務者を助け、再び健全な社会生活ができるように救済する目的で、国が作った制度です。自己破産の手続きは、支払能力の無い人が自己破産の申し立てを行い、免責(借金を帳消しにする)を受ける必要があります。
ここで、最も気になる事は自己破産を行った後にも、通常通りの生活が送ることができるのか?と言う事でしょう。自己破産をすると、その先の人生は辛く苦しいものになるといったイメージがありますが、実際はそのような事はありません。自己破産をする事によって発生するデメリットは、思っている以上に些細なことなのです。簡単に言うと自己破産によるデメリットは、7〜10年は事故情報として登録されます。7〜10年間は借り入れを申し込んでも大抵拒否されてしまいますが、登録期間が過ぎれば自己破産したという情報が自動的に削除されますので、また新たに借り入れすることが可能になります。
自己破産のポイント
1.借金が全て帳消しになります。
2.7年間ほどクレジット、ローンなどが利用できなくなります。
3.裁判所への手続きが必要です。
4.高額な財産は処分されます。
5.弁護士や司法書士に依頼することで執拗な取り立てにあわずに済みます。
6.官報に掲載されます。(一般人が日常的に目にするものではありません。)
7.破産者名簿に記載されます。(一般人は閲覧さえできません。)
8.免責を受けた後の所得は全て自由に使う事ができます。
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