第一に、借入する融資会社が、都道府県または財務局の登録認可を受けている?金融業を営むには、原則的にお店のある都道府県または財務局の登録認可が必要になります。
これは貸金業規制法に基づくもので、貸付広告面に必ず[都(3)000****号][関東財務局長(3)00****号]といった表記が義務づけられています。従って、登録番号の表記がない金融業者はヤミ金融業である可能性が非常に高いです。
また、括弧内の数字は3年毎の更新となっており、現在最も古い業者で(8)です。 ヤミ金融の場合、商号の登録をし直したりと言った手口を使うことが多く、数字が(1)となっている可能性が高いため、こうした会社をご利用になる際は十分にお気をつけくることが大切です。
都道府県毎の貸金業協会に加盟している?
上記に加え、「都金協 第00*****号」といった番号で、貸金業協会といったものに加盟していることがわかります(都道府県ごと)。加盟は義務付けられたものではありませんので、加盟していない=ヤミ金業者と言うわけではありませんが、業者選定の上で一つの目安にはなります。
自己破産者、多重債務者等にダイレクトメール等で勧誘し、小口(10万円以下)の特別融資の話しを持ちかけ、短期間(10日前後)で3割、5割等の法外な高金利で貸し付ける手口です。1週間から10日ごとに大体2万円前後の小口返済を要求し、どのくらい支払ったのかわからなくさせる手口です。そのために、借りた金額以上にいつまでも返済させられてしまいます。
特徴は、契約書や利息計算書のような書面はいっさい発行せず、証拠を残さず未来永劫にお金をむしり取られます。
class=kai3>対策は、業者の電話番号が携帯電話であったり、返済の振込先が個人名義である場合は悪質業者の可能性が高く危険です。融資を受けるさいは、まずは、そういった点をしっかりチェックしましょう。